死亡したら速やかに年金受給停止の手続きをしよう|未支給年金が貰える可能性もある

亡くなった後の手続き

亡くなった親の年金手帳をチェックしよう

亡くなった親の年金が、まだ振り込まれているんだけど……

親が亡くなった後に年金受給停止の手続きをしていないと、このようなことが起こります。

不正受給しないためにも、早めに手続きをしておきましょう。

ただ本来貰える権利のある年金は、未支給の年金受給手続きをすることで遺族が貰えますよ。

年金受給者が亡くなったときは速やかに年金受給権者死亡届を出す

年金を受け取っている人(年金受給者)が亡くなった後、何もしていないとそのまま年金が振り込まれます。

しかし死後に振り込まれた年金は不正受給に当たりますので、後日発覚したら年金事務所から返還請求されるなどの面倒なことになりますね。

したがって年金受給者が亡くなったときは、遺族などが速やかに年金受給権者死亡届を出さなければいけません。

年金受給権者死亡届の提出先は、各地の年金事務所・年金相談センターです(参考:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構)。

書式はこちらからダウンロードできます。

年金受給権者死亡届のみを提出する場合は、死亡診断書のコピーなどを添付しましょう。

 

[st-mybox title=”マイナンバー制度について” fontawesome=”fa-info-circle” color=”#e54d03″ bgcolor=”#fff0e8″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

マイナンバー制度の導入により、日本年金機構にマイナンバーが登録されている受給者については、亡くなった後の年金受給権者死亡届の提出は不要です。

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亡くなった月までの年金は未支給年金の請求手続きをする

ただ亡くなったとはいっても、亡くなった月までの年金は貰う権利があります。

しかし年金の受給日は偶数月のみ。

したがって亡くなった後も、本来貰えるはずだった年金が支給されていないというケースが多いのです。

そんなときは、未支給年金の請求手続きをしましょう。

未支給年金の請求手続きは、通常は前述の年金受給権者死亡届と同時に行います。

  • 提出書類は以下の通り
  • 年金受給権者死亡届
  • 未支給年金請求書
  • 亡くなった人の年金証書
  • 死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
  • 亡くなった人と請求する人との関係を証明する書類(戸籍謄抄本など)
  • 生計を一にしている証明書類(住民票の写しなど)
  • 未支給の年金を受け取るための銀行口座などが分かるもの(通帳のコピー)

この未支給年金の請求手続きは、誰でもできるわけではありません。

次の項で請求する人の要件について解説していきましょう。

未支給年金の請求手続きは、遺族の中で誰ができる?

未支給年金の請求をできる人は、亡くなった人と生計を一にする遺族で、以下の順番で権利があります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. それ以外の3親等

この順番で優先順位がつきますから、自分より高順位の遺族がいる人は請求できません。

 

[st-mybox title=”未支給の年金は一時所得” fontawesome=”fa-info-circle” color=”#e54d03″ bgcolor=”#fff0e8″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

ちなみにこの未支給年金を受け取ると、相続財産ではなく一時所得として扱われます。

したがって所得税の対象となるので、所得額によっては翌年の確定申告をしなければなりません。

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(参考:年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構

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