亡くなった後に手続きの中で見過ごされやすいのが、健康保険の資格喪失手続きです。
亡くなった人が会社員の場合は基本的に会社が手続きしてくれるのですが、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、遺族が亡くなってから14日以内に手続きする必要があります。
遺族が扶養に入っていたケースも別途手続きが必要ですから、あわせて見ていきましょう。
亡くなった人はどの健康保険?公的医療保険の種類について
まず亡くなった人が加入していた健康保険がどんなものかによって、必要な手続きが異なります。
公的医療保険の種類には、以下の3種類がありますので、チェックしてください。
名称 | 加入者 |
---|---|
国民健康保険 | 自営業の人など |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上または65~74歳の障害者 |
健康保険 | 会社員など |
このうち国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入していた場合は、遺族による資格喪失の手続きが必要です。
国民健康保険&後期高齢者医療制度の場合は亡くなった日から14日以内
国民健康保険と後期高齢者医療制度を管轄しているのは、亡くなった人が居住していた市町村の役場です。
亡くなった日から14日以内に、市町村役場の窓口へ資格喪失届とともに保険証を返却しましょう。
保険証の他に返却するものとしては、
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受領証
があります。
資格喪失の手続きに必要な添付書類として、
- 死亡を証明する書類(戸籍謄本や死亡診断書のコピー)
- 世帯主の印鑑
- 相続人の印鑑
- 相続人の預金通帳
を持っていきましょう。
[st-mybox title=”資格喪失の手続きが不要な市町村も” fontawesome=”fa-info-circle” color=”#e54d03″ bgcolor=”#fff0e8″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]
市町村によっては、死亡届の提出をすると自動的に資格喪失の手続きをしてくれるところもあります。
その場合は、資格喪失届の提出は不要ですね。
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サラリーマンだった人は会社が手続きしてくれる
亡くなった人が会社員などで健康保険に入っていた場合は、基本的な手続きは会社側でやってくれます。
事業主(会社)は、亡くなってから5日以内に年金事務所で資格喪失の手続きをする義務があるからです。
基本的には会社の人事担当に任せておけば良いと思いますが、念のため死亡退職手続きのときに確認しておくと良いかもしれませんね。
会社へは保険証の他に、以下のものを返却しましょう。
- 社員証
- 会社から貸与されていたもの(制服など)
また会社に在職中に亡くなったときは、亡くなった日が退職日となります。
会社によっては、死亡退職届や死亡診断書などを提出しなければなりません。
その他に、
- 未払い給与
- 退職金
- 自社持ち株
などの精算も行います。
亡くなった人の扶養に入っていた場合はどうする?
もし残された遺族が亡くなった人の扶養に入っていた場合は、遺族は健康保険&厚生年金保険の資格を同時に喪失します。
したがって資格喪失に伴う手続きが必要です。
- 新たに国民年金の第一号被保険者となり、国民健康保険に加入する
- 会社員である他の家族の扶養に入る
の2つの手続きが考えられますね。
国民年金の第一号被保険者となる場合は、市町村役場の窓口で手続きする必要があります。
また国民年金の保険料&国民健康保険税の支払いが発生しますので、注意してください。
負担を抑えたいのなら、他の家族の扶養に入る必要がありますね。
その場合は、被扶養者となる家族が働いている会社で手続きしましょう。
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