遺体の搬送手配を行うと同時に、死亡診断書の発行手続きをしておきましょう。
死亡診断書(または死体検案書)は、後々さまざまな手続きで必要となる書類なので忘れずに取得してください。
[st-mybox title=”アマゾン” fontawesome=”fa-amazon” color=”#000″ bordercolor=”#FF9F11″ bgcolor=”#fff6e9″ borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]
[/st-mybox]
死亡診断書は病院で発行してもらう
死亡診断書を書けるのは医師のみなので、通常は亡くなった病院で発行してもらうことになります。
用紙は市町村役場に置いてありますが、病院でも用意されています。
発行手続きにかかる手数料は、病気の診断書と同様に4,000~5,000円程度かかりますね。
もし病院で治療を受けていた病気以外の理由(事故死など)で亡くなった場合は、死亡診断書ではなく死体検案書という名称になります。
名称は異なりますが、内容は死亡診断書も死体検案書も同一ですね。
また事故死や変死などの場合、警察による検視が行われます。
そのときは死体検案書が発行されるまでに、一定の時間が掛かるので注意してください。
死亡届は死亡診断書と一体になっている
亡くなってから七日以内に市町村役場へ死亡届を提出しますが、その死亡届は医師の死亡診断書と一体になっています。
見開きの右側が死亡診断書、左側は死亡届となっているのですね。
病院から死亡診断書を発行してもらったら、左側の欄を記入して速やかに市町村役場の窓口へ提出しましょう。
そのときは併せて埋火葬許可申請書も提出しておきます。
この埋火葬許可申請書を提出しないと、遺体を火葬・埋葬することはできないのです。
通常は埋火葬許可申請書を提出すれば、その場で埋火葬許可証がもらえます。
その埋火葬許可証を火葬場に提出して、火葬の日時などを記入してもらうのです。
死亡診断書が必要な手続きとは?
死亡診断書が必要な手続きは、死亡届だけではありません。
亡くなった後の様々な手続きで死亡診断書が必要です。
ほとんどの手続きではコピーの提出で済みますから、あらかじめ5~10枚程度は死亡診断書のコピーを取っておきましょう。
死亡診断書が必要な手続きを表にまとめてみました。
内容 | 期限 | 提出先 |
---|---|---|
雇用保険受給者資格証の返還 | 死亡から1か月以内 | ハローワーク |
生命保険金の請求 | 死亡から2年以内(原本が必要) | 保険会社 |
健康保険加入者の埋葬料請求 | 死亡から2年以内 | 健康保険組合・社会保険事務所(参考:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構) |
国民年金の遺族基礎年金請求 | 死亡から5年以内 | 市区町村役場の国民年金窓口(参考:全国の区役所/市役所/役場一覧 – NAVITIME) |
国民年金の寡婦年金請 | 死亡から2年以内 | 市区町村役場の国民年金窓口(参考:全国の区役所/市役所/役場一覧 – NAVITIME) |
厚生年金の遺族厚生年金請求 | 死亡から5年以内 | 社会保険事務所(参考:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構) |
コメント