一家の長である世帯主が亡くなったら、次の世帯主を決めなければいけません。
今回は市区町村役場に提出する世帯主変更届について、解説していきます。
世帯主が亡くなったら世帯主変更届を提出しよう
亡くなった人が世帯主で、残された世帯員(家族)が2人以上いる場合は、市区町村役場の窓口へ世帯主変更届を提出しなければなりません。
世帯主変更届を提出するときに、以下の本人確認書類などが必要です。
- 写真入り公的証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証または資格者証など
忘れずに持参してください
世帯主変更届が不要なケースとは?
世帯主が亡くなったからといって、必ずしも世帯主変更届が必要なわけではありません。
次の世帯主になる人が1人しかいない場合は、自動的にその人が世帯主として変更されます。
特に世帯主変更届を提出しなくても良いのですね。
2つ事例を挙げてみましょう。
同居していた家族が妻のみ
夫婦2人だけで住んでいて、世帯主である夫が亡くなった場合。
そのときは自動的に妻が世帯主になりますから、世帯主変更届は不要です。
妻の他に15歳未満の子ども
夫婦の他に子ども達が同居していたが、その子どもが全員15歳未満だったケース。
15歳未満の子どもは世帯主にはなれません。
よってこの場合も、自動的に妻が世帯主になります。
世帯主変更届は不要ですね。
誰を世帯主にするかでメリットがあるの?
世帯主変更届を提出しようとするとき、誰を世帯主にするかで迷うかもしれません。
世帯主になることでメリットがあるのは、会社員です。
それぞれの会社の規定によりますが、世帯主になることで住宅手当が支給されるケースが多いですね。
例えば世帯主が亡くなって、妻&子ども(会社員)が残された場合。
子どもが世帯主になれば、住宅手当の要件を満たすことになります。
ただし会社によって手当の支給要件は様々なので、事前に確認しておくと良いでしょう。
提出期限は14日以内|手続きしないと罰則もある
この世帯主変更届は、亡くなってから14日以内に提出しなければなりません。
気をつけておきたいのは、この世帯主変更には罰則規定があること。
第五十二条
(中略)
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
引用元:住民基本台帳法
住民基本台帳法に基づき、届出をしない人には5万円以下の過料(罰金)を課せられることもあります。
他の手続きもあって忘れがちな世帯主変更届ですが、死亡届の提出とあわせて行っておきたいですね。
[st-mybox title=”転居届なども遅れると過料に” fontawesome=”fa-info-circle” color=”#e54d03″ bgcolor=”#fff0e8″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]ちなみに転居届なども、怠ると住民基本台帳法による罰則規定がありますので、注意してください。[/st-mybox]
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