生前契約していた葬儀社に解約を申し出たら高額な解約金を請求された……
最近こんなトラブルが増加しています。
もしものときに葬儀について生前契約しておくと安心ですが、契約内容をきちんとチェックしておかないと、トラブルの元ですね。
今回は葬儀の生前契約にかかわる解約トラブルについて見ていきましょう。
すでにトラブルに巻き込まれて困っているのなら、消費生活センター(電話:188)に相談してみましょう。
葬儀社との契約解除をするときに高額な解約金を請求された
葬儀社と生前契約するときは契約書を取り交わしますが、その契約書に記載されている解約条項に注意してください。
返金するときに解約金などの名目で、不当に高額な手数料を差し引かれるケースが目立ちます。
通常の事務手数料程度であれば理解できますが、契約金の半額といった高額な解約金は無視できないですね。
また早期付加金という項目にも注意しましょう。
これは契約してからそれほど日数が経たないうちに亡くなったときに、契約額に上乗せして支払わなければならないというもの。
この早期付加金で高額なものだと、50万円という事例もありました。
ただこの早期付加金を支払わなければいけないという、根拠が見いだせないのです。
したがって高額な早期付加金については、無効となる可能性が高いです。
解約金・早期付加金ともに消費者契約法に抵触する可能性がありますから、不審な点がある場合は消費生活センター(電話:188)まで相談してみましょう。
一括払い・二分割払いの契約には要注意
生前契約の支払い方法によっても、注意が必要です。
三分割以上の支払いの場合は割賦販売法が適用されるので、ある程度安心して契約ができますね。
(定義)
第二条
この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(中略)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。引用元:割賦販売法
割賦販売をする事業者は、前受け金の保全や保証金制度が義務づけられているので、万が一のときも消費者が保護されています。
契約解除に伴う解約金についても上限額が定められています。
一方で一括払いや二分割払いの契約では、割賦販売に当たらないので割賦販売法による規制がないのです。
契約書の内容についても制限がないので、解約条項で不当に高額な解約金を設定されていたりするのですね。
契約する前に契約書をキチンと読む
生前契約のトラブルを避けるためには、事前に契約書をしっかり読み込むことが必要です。
- 解約条項や早期付加金について、内容をチェックする
- 見積書の内訳がキチンと記載されているか確認する
- 葬儀の内容が希望しているものか、担当者にも確認する
- 1人で契約せず、家族や法律に詳しい専門家にもチェックしてもらう
以上のことに気をつけてください。
亡くなったときの搬送だけ契約しておくのもアリ
死んだ後の葬儀プランなんて決められないよ!
そういうことであれば、とりあえず亡くなったときの搬送・安置だけ契約するということも選択肢に入れておきましょう。
搬送・安置だけにしておけば低額の契約で済みますし、その後の葬儀についての契約は遺族の判断に任せられます。
もし葬儀社とトラブルになったら消費生活センターに相談しよう
すでに生前契約の解約などで葬儀社とトラブルになっているのなら、消費生活センター(電話:188)に相談してみましょう。
消費者契約法などに精通したスタッフによるアドバイスを受けられますよ。
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