再婚相手の連れ子に相続させるには養子縁組じゃなきゃダメ?

相続についての素朴な疑問

最近は、子持ちの再婚者が増えています。

自分が子持ちで再婚をしたのだけど、自分の子供には相手の遺産を相続する権利があるのだろうかと疑問に思われることでしょう。

通常、何も手続きをしないと、連れ子は法定相続人ではないので、みすみす相続の機会をのがしてしまいます。

そのため、将来、相続問題で親族がもめないように、そして自分の子が損をしないように早めに遺産相続の手続きをきちっとしておくのがおすすめです。

再婚相手の連れ子は相続人ではない

再婚相手の連れ子は法定相続人ではありません。
もし自分が子持ちで再婚した場合や、連れ子がいる人と再婚した場合で、その子供に相続をさせたい場合は、生前に手続きを取っておく必要があります。

連れ子に相続させたいなら養子縁組をしておく

もし、自分の連れ子、あるいは相手の連れ子に遺産を相続させたいなら、養子縁組をしておくのが最も良い方法です。

再婚をした時点で、自動的に夫婦の子供になったものと勘違いされがちなのですが、実はこの手続きをしておかないと実子とはみなされません。

相続人になれるのは、妻と血族のみです。
そのため、生前に手続きをしておく必要があります。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、一般に再婚者の場合、普通養子縁組がとられます。

逆の考え方をすると、別れた夫婦の子供にも相続権があることを忘れないでおきましょう。

また、養子縁組をすると次のようなことが発生します。

一つ目は、養子縁組を結ぶことで、法的に扶養者が生じることになるので、つまり元配偶者から受け取っていた養育費が必要ないと見なされることがあります。
額が減額されることもあるので注意が必要です。

また、もし一度養子縁組をしても、離婚した場合は解消されてしまうこともあります。

特別養子縁組が基本的に解消できないのに対して、普通養子縁組は解消できる制度ですので、注意しておきましょう。

養子縁組しても実の親から相続できる

先にお話しましたように、養子縁組には2種類あり、特別養子縁組の場合、実の親との関係を終わらせて、新しい親子関係を結びます。

しかし普通養子縁組の場合、実の親との関係を継続させたまま、新しい親と親子関係を結ぶので、つまり実の両親の相続権もそのまま保持することになります。

そのため、もし再婚者に子供がいる場合は、その子にも相続権がありますので、新しい家族を持った側としては、自分の相続分が目減りすることも覚えておく必要があります。

連れ子に相続させるには遺贈という方法もある

遺贈とは、遺言書に、特定の人に遺産を相続させたい旨を記することによって、法定相続人となれる制度です。
そのため、もし養子縁組を組むのが難しければ、遺言書を作成するのもひとつの手です。

遺贈には、2種類があり、特定の遺産を与える特定遺贈と、全遺産を一定割合相続させる包括遺贈があります。

この際に注意しなければならないのは、相続人であれば、「遺産を相続する」と書けばよいのですが、法的相続権がない連れ後に対しては「遺贈する」と明記しないと、正しく執行されませんので注意しておきましょう。

この時の注意点としては、もし実子がいる場合は、実子が本来受け取るべき取り分は侵害しないことが基本となりますので、もしこれにより実子が本来受け取るべき金額を下回った場合、連れ子に不足分を請求する権利が発生しますので、注意しましょう。

遺贈は相続税が加算になるので要注意です!

そしてもう一つ重要なのは、遺贈した財産は通常相続よりも各種税金が割り増しになるので要注意です。

不動産取得税と登録免許税は以下の通りです。

[st-mybox title=”不動産取得税” fontawesome=”fa-jpy” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

  • 相続の場合:ゼロ
  • 遺贈の場合:土地・建物(住居)3%
  •   〃  :建物(非住居)4%

[/st-mybox]

[st-mybox title=”登録免許税” fontawesome=”fa-jpy” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

  • 相続の場合:0.4%
  • 遺贈の場合:2%

[/st-mybox]

さらに、相続税が2割も加算されてしまうこともあります。

この対象は「配偶者及び一親等の血族及び代襲相続人の孫」以外の人になり、養子もこれにあてはまります。

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