誰も住んでいない実家を処分することになったので、解体したい
そんなときに、ある程度の相場を知っておくのは大切ですね。
相続して実家の土地建物を譲り受けたら、管理責任はその相続人にあります。
今回は実家の解体工事でどのくらいの費用がかかるのか?
見てみましょう。
解体工事は地域差や個別の事情が反映されやすいので、実際の工事費は相場と大きく差が出るもの。
本当に実家を解体するときは、キチンと解体業者へ見積もりを取りましょう。なるべく安く解体したいのなら、ネット上で信頼できる業者を探せる一括見積りサイトが便利です。
坪単価の大まかな相場
一般的な住宅の解体工事費の相場を、坪単価で示した表は以下の通りです。
坪単価(円/坪) | ㎡単価(円/㎡) | |
---|---|---|
木造住宅(延30坪) | 25,000〜35,000 | 7,600~10,600 |
鉄骨造住宅(延30坪) | 30,000〜40,000 | 9,100~12,100 |
鉄筋コンクリート造住宅(延30坪) | 55,000〜65,000 | 16,600~19,700 |
総額に換算すると、標準的な延べ面積30坪の住宅の解体工事費は、
- 木造:約80万円~100万円
→木造 解体費用 見積もり - 鉄骨造:約100万円~130万円
→鉄骨造 解体費用 見積もり - 鉄筋コンクリート造:約180万円~210万円
→解体費用 相場 鉄筋コンクリート
というのが目安です。
解体工事費の相場を調べるときのポイント
相場を知る上で知っておきたいポイントを挙げてみましょう。
木造<鉄骨造<鉄筋コンクリート造
上記の表を見ていただければ分かるとおり、木造住宅の解体工事費は安く、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順に高くなっています。
木造のような非堅固建物は解体も簡単ですし、廃材処分費も安いです。
しかし鉄骨造や鉄筋コンクリート造のような堅固建物は、解体の手間もかかり、廃材の量も多く処分費もかさみます。
まずは解体したい建物がどんな構造なのか?を把握しておきましょう。
建物の構造については、登記簿謄本や固定資産評価証明書などで確認できます。
建物の構造別の詳細は、以下の記事で解説しています。
建物の規模が大きいほど坪単価は安くなる
先ほどの単価表は延面積30坪程度の住宅を想定しています。
店舗兼用住宅など面積が大きい建物については、この単価表より下がることが多いですね。
人件費などは規模の大小にあまり影響しないので、規模が大きい解体工事の場合坪単価としては下がるのです。
敷地が狭い・道路幅が狭いと工事費は高くなる
現場となる敷地の条件によっても、解体工事費は変化します。
例えば敷地面積が狭いと重機が入らないため、人力で解体・搬出をしなければなりません。
よって工事費も上がりますし、工期も長くなります。
敷地に面している道路幅が極端に狭いときも、同様ですね。
地域差がある
解体工事の相場は全国一律ではありません。
一般的に東京などの大都市圏は高く、地方では安くなります。
なぜこのような差が出るかというと、廃材を持ち込む処分場との兼ね合いのため。
大都市圏では住宅密集地が多いですから、産業廃棄物最終処分場を作ることが難しいのです。
したがって、距離の遠い郊外の処分場まで運んでいく必要があります。
距離が遠い分、運搬費や処分費が高くなるのですね。
地方では比較的近くに処分場があるので、費用も安く済みます。
相場より極端に安い解体工事費は大丈夫?
複数の解体業者から見積りをとると、相場より極端に安い工事費を出してくる業者もいます。
依頼者としては安ければありがたいと思うところですが、注意してください。
極端に安い見積りを出してくる業者は、いわゆる手抜き工事をするリスクが高いです。
- 夜間まで工事を続けてしまい、近隣からクレームが殺到した
- アスベストを含む建材を適切に処理しなかったので、役所から指摘を受けた
- 基礎コンクリートなどの地下埋設物を放置した
- 不法投棄を行っていて、警察から事情聴取を受けた
といったトラブルは、かなり多いです。
特にアスベストや不法投棄のような悪質なケースでは、業者だけでなく依頼者にも責任が及ぶことも。
安かろう悪かろうという格言の通り、工事費が極端に安い業者は疑った方が良いでしょう。
解体工事の助成金・補助金を活用しよう
近年の空き家率の上昇を受けて、各自治体で空き家の解体費用の一部を助成する制度を設けているところもあります。
全体としてはごく一部に過ぎないが,朽危険建築物化した空き家の解体除去施策を実施している自治体がみられる。その主な目的は,「火災時や自然災害時の危険性の回避(安全性の確保)」であり,これ以外に「荒廃した景観の修景」も挙げられる。
引用元:空き家の解体除去施策の現状と課題
もし相続した空き家の解体費用で悩んでいるなら、市町村役場で相談してみましょう。
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