相続前に不動産を生前贈与する|妻や子へ自宅を残したいとき

不動産を生前贈与するやり方 相続税の節税対策

自分が亡くなる前に家族へ自宅を残したい
そう考えている人は多いことでしょう。
実際に亡くなった後に遺産分割協議などでトラブルになり、結果的に自宅を手放さざるを得なくなったケースもあります。
そんな最悪のケースを避けるために、相続前に残される家族へ不動産を生前贈与することを検討してみましょう。

今回は妻へ自宅を残したいケースと、子どもへ自宅を残したいケースを例にあげて説明していきます。

妻に自宅を残したいなら、配偶者控除を活用しよう

残された妻が住む家を失ってしまう事態は避けたいですよね。
そんなときは自宅を生前贈与しておきましょう。

居住用財産贈与の配偶者控除という特別措置により、贈与税が大幅に軽減されるのです。
また相続税の節税対策にもなりますから、一挙両得ですね。

居住用財産贈与の配偶者控除については、別の記事で詳しく解説しています。
居住用財産贈与の配偶者控除を活用すれば妻へ自宅を遺せる!
参考にしてください。

子どもに自宅を残したいなら相続時精算課税を使おう

すでに妻が亡くなっていて、子どもへ自宅を残したいのなら生前贈与で相続時精算課税制度を使うのが良いかもしれません。
相続時精算課税とは、生前に子や孫へ贈与するときの贈与税が軽減され、相続時に支払う相続税と精算できる制度のことです。

不動産など評価額の大きな財産を贈与するときは、ぜひ活用したいですね。
詳しくは別記事でご説明しています。

生前贈与でかかる贈与税はいくら位?

不動産を生前贈与すると、贈与を受けた妻や子どもに贈与税が課せられます。
贈与税の税率は贈与を受ける相手によって異なりますから、注意しましょう。

一般の贈与税率

 

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

妻や兄弟姉妹に贈与するときは、この一般税率が課せられます。

20歳以上の子や孫への贈与税率

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

20歳以上の子や孫への贈与では、税率が抑えられているのが特徴ですね。

生前贈与による贈与税の計算例

では評価額5,000万円の自宅(土地建物)を贈与したときの贈与税を、ケース別に計算してみましょう。

弟1人へ贈与する

[st-mybox title=”計算式” fontawesome=”fa-calculator” color=”#74d0fd” bgcolor=”#e8f7ff” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”] (5,000万円ー110万円)=4,890万円
4,890万円×55%ー640万円=2,050万円[/st-mybox]
兄弟姉妹に贈与すると一般税率となるので、贈与税は高額になります。

妻へ贈与する(配偶者控除)

[st-mybox title=”計算式” fontawesome=”fa-calculator” color=”#74d0fd” bgcolor=”#e8f7ff” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”] (5,000万円ー2,000万円ー110万円)=2,890万円
2,890万円×45%ー265万円=1,036万円[/st-mybox]

子へ贈与する(相続時精算課税なし)

[st-mybox title=”計算式” fontawesome=”fa-calculator” color=”#74d0fd” bgcolor=”#e8f7ff” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”] (5,000万円ー110万円)=4,890万円
4,890万円×55%ー400万円=2,290万円[/st-mybox]

子へ贈与する(相続時精算課税あり)

[st-mybox title=”計算式” fontawesome=”fa-calculator” color=”#74d0fd” bgcolor=”#e8f7ff” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”] (5,000万円ー2,500万円)=2,500万円
2,390万円×20%=478万円[/st-mybox]

まとめると以下の通り。

贈与する相手 贈与税額
兄弟姉妹 2,050万円
1,036万円
子(相続時精算課税なし) 2,290万円
子(相続時精算課税あり) 478万円

このように贈与は相手によって税額に大きく差がでます。
下手をすると税負担で損をするリスクもありますので、専門家にきちんと相談するほうが良いでしょう。

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