ペットは自分の子供以上にかわいいものだとされています。
だから、子どもよりも愛するペットに自分の財産を相続させたいという考えは、決して珍しいものではありません。
大まじめにペットへの相続が検討されるケースも増えています。
どんなにかわいがっていてもペットと人間は同じではありません。
故人の意志だからといってペットに財産を相続させることはできるのでしょうか?
日本の民法では人間以外に相続させることはできない
結論から申し上げると日本の民法では人間以外のペットに財産を相続させることは認められていません。
財産相続の対象は子や配偶者などの人もしくは法人のみに限られており、犬や猫などの動物は相続の対象外です。
民法によるとペットを含む飼育動物は飼い主にとっての財産、つまり「物」であると定められています。
飼い主にとっては我が子以上にかわいい家族の一員であっても、法律的には家具や車と同じく所有物扱いとなってしまいます。
物は財産の相続主体として認められておらず、どんなに大切なペットであっても財産を相続させることは不可能です。
飼い主にとっては自分の死後にペットがどのように扱われるかはとても心配な悩みです。
財産を相続させて安定した生活を残してやりたいという気持ちは理解できますが、法的にペットへの直接的な相続が認められることはありません。
ただし、直接的に財産を相続させることはできなくとも間接的なやり方でペットに財産を託すことは可能です。
ペットに相続させる方法は二通り
ペットに間接的に財産を相続させるには2つの方法が考えられます。
ペットに相続させる方法その1「負担付き遺贈」
合法的にペットに財産を相続させる方法として考えられるのが「負担付き遺贈」です。
負担付遺贈とは財産を残す被相続人が相続人に対し財産を譲る見返りとして一定の義務を求めることです。
一般的な相続において財産を相続するのに条件は設けられません。
遺言や法律にもとづいて財産が分配され、相続人は受け取った財産を自由に使うことが認められています。
自由に財産が処分できる一般相続に対し、負担付遺贈では相続に一定の義務が発生します。
相続人は義務を果たさなければ財産の相続が認められません。
負担付き遺贈を利用してペットに相続させるには以下のように遺言を残します。
遺言者は下記の財産を○○に遺贈する。1.愛犬モモ(柴犬・雌)
2.遺言者名義の預金全額。
○○は上記財産を相続する負担として愛犬モモに対して健全な飼育環境を提供し愛情を持って世話すること。
遺言執行者により上記義務の不履行が認められた場合は直ちに遺贈を取り消し遺言執行者の手に愛犬モモを引き渡す。
負担付き遺贈では直接的にペットに財産は相続されません。
しかしペットの世話をすることを条件に、財産を譲る子とで間接的にペットに財産を相続させる形となります。
飼育環境や与えるエサの内容などを遺言で指定しておき、財産を使ってそれらを用意するように義務付けておくことで、ペットに必要な物を財産から支出して与えることができます。
ペットに相続させる方法その2「遺言信託」
ペットに財産を相続させるもう一つの方法が「遺言信託」です。
遺言信託とは信託銀行を遺言執行者に指定し、相続が発生したときに遺言執行者が残された遺言に従って財産を配分する仕組みのことです。
ペット相続における遺言信託では、遺言でペットを託す人や施設を指定しておきます。
そして遺言執行者にはペットの飼育費用管理を委託し、定期的に必要な金銭を支払ってもらいます。
この方法を利用すると、残されたペットの世話をする人に対して遺言執行者が監視役として機能します。
正当な飼育環境が提供されていないときは別の施設に移すことを遺言で指示しておけば、仮にペットが不当な扱いを受けたとしても遺言執行者の手によって救い出されます。
飼育費用を一括ではなく分割で支払うことで、長期的な飼育環境を確保できるのも大きなメリットです。
この方法でペットに財産を総属させる場合、生前にペットを管理する主体を決めておく必要があります。
ペットの信託を専門に請け負う業社を利用する方法もありますが、管理を目的とした法人を設立し相続させることでより安定したペットの飼育環境が確立できます。
海外での事例はある?
日本ではペットへの財産相続が認められていませんが、海外ではペットへの相続を認めている国もあります。
アメリカではいくつかの州でペットへの相続が認められており、実際に数百万ドルにもなる高額の財産を犬が相続したケースもあります。
ペットが財産を相続するといっても犬や猫がお金を直接使うことはできないので、飼育を担当するものが必要経費を財産から支払うという形です。
ただペットの死後、その財産を誰が相続するのかというのは議論になっています。
世話をした人間が相続するとなると、財産を巡ってペットの引き取り争いが起きる可能性が高く、ペットの幸せを守るはずの相続が火種となり新たなトラブルを巻き起こすリスクが懸念されています。
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