特定空き家になると固定資産税が6倍に!相続したまま放置は危険

特定空家等の固定資産税 空き家対策

相続で誰も住んでいない空き家を所有することになったんだけど、とりあえず放っておこう。

そう考えているなら、ちょっとまってください。

今は全国的に空き家問題が深刻になっていて、国も対策に乗り出しています。

相続した空き家を放置していると、ひどいペナルティを受けるかもしれませんよ。

特定空き家とは?

特定空き家に指定されると大変!という話題は、最近ニュースなどで聞きますよね。

この特定空き家とは、どういうものなのでしょうか?

近年の空き家トラブルを踏まえて、国は2015年に空き家対策特別措置法(空き家特措法)を制定しました。

これにより倒壊の危険がある空き家について、市町村が特定空家等に指定することで、助言勧告ができるようになったのです。

特定空家等の指定で何が起こる?

ここでは助言→勧告→命令→代執行という段階を踏みますが、二番目の勧告の時点で、固定資産税の特例措置がなくなります。

このことによって、固定資産税が6倍に、都市計画税が3倍になるのです。

住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 – 国土交通省

固定資産税が6倍になるってどういう意味?

固定資産税の負担が6倍に増えるとはどういうことか?

まずは住宅用地の特例措置について説明しておきましょう。

住宅が建っている土地については、以下のように固定資産税評価額が軽減されます。

  • 200㎡以下の部分:評価額×1/6
  • 200㎡超の部分:評価額×1/3

また都市計画区域内では都市計画税がかかりますが、その都市計画税も以下のように軽減されます。

  • 200㎡以下の部分:評価額×1/3
  • 200㎡超の部分:評価額×2/3

なぜこのような特例措置があるかというと、固定資産税の負担によって住まいを追われることがないようにという意図があるからですね。

しかし特定空家等に指定されて勧告を受ければ、この特例措置がなくなります。

1/6だったものが100%になるので、固定資産税が6倍になるという表現がされるのですね。

ちなみに住宅用地と一体として認められれば、更地でも軽減措置が維持されるケースもあります。

駐車場で固定資産税が6倍に上がる!回避する節税対策はあるのか?

取り壊して更地にすれば解決!とはいかない。

じゃあ空き家を取り壊せば、特定空家等から外れるんじゃない?

確かにそのとおりですが、固定資産税の負担は増えることに変わりはありません。

前述の住宅用地の特例措置は、土地上に住宅が建っているのが前提です。

誰も住んでいなくて倒壊寸前の空き家であっても、住宅として認められます。

その空き家を取り壊せば、その土地は更地となり特例措置の対象外

固定資産税・都市計画税は100%かかることになるのです。

もし更地にして売却する予定があったとしても、契約を結ぶまでは建物を取り壊すことはやめておきましょう。

実際にどれくらい負担が増えるのか計算してみた

ではどのくらいの税負担があるのか、モデルを使って計算してみましょう。

特定空家等の固定資産税

  • 土地:2,000万円
  • 家屋:100万円

という住宅では、通常以下のように計算されます。

 

[st-mybox title=”計算式” fontawesome=”fa-calculator” color=”#74d0fd” bgcolor=”#e8f7ff” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

固定資産税
100万円×1.4%+2,000万円×1/6×1.4%=60,700円

都市計画税
100万円×0.3%+2,000万円×1/3×0.3%=23,000円

合計
60,700円+23,000円=83,700円

[/st-mybox]

 

このように年間8万円程度の負担となります。

これが特定空家等に指定されると、以下の通り。

 

[st-mybox title=”計算式” fontawesome=”fa-calculator” color=”#74d0fd” bgcolor=”#e8f7ff” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

固定資産税
100万円×1.4%+2,000万円×1.4%=294,000円

都市計画税
100万円×0.3%+2,000万円×0.3%=63,000円

合計
294,000円+63,000円=357,000円

[/st-mybox]

年間35万円超の負担となりますから、約27万円の負担増になってしまいました。

空き家を活用するためには

相続した空き家に誰も住む予定が無いのなら、どうにかして空き家を活用しなければいけません。

老朽化した一戸建ての場合、残しておくより取り壊して更地にしたほうが処分しやすいです。

  • 更地にして売却する
  • 更地にして貸す(駐車場・借地)
  • 新しいアパート等を建てて運用する

ただ前述の税負担増や解体費用(100万円〜)などの支出も発生します。

リスクを十分に考えた上で、どのような対策をするか検討してみましょう。

更地を駐車場にして経営する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ〜空き家対策は早めにしておこう

このように空き家を放置しておくと、厳しい措置が下される時代となりました。

また税負担だけでなく、もし倒壊して隣人に損害を加えた場合は賠償責任がかかってきます。

なるべく空き家を放置せずに、早めの対策をしておきたいですね。

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