亡父に非嫡出子がいることが発覚!異母兄弟にも相続権があるの?

相続&不動産のトラブルあれこれ

あなたのお父さんが亡くなりますと、遺族に相続が発生します。

ごく単純な相続ならいいのですが、家族のありようも多種多様ですので、中には複雑な相続もあります。

お父さんに別の家庭があり、腹違いの子供(異母きょうだい)がいる場合の相続について解説していきましょう。

あなたのお父さんが亡くなった場合に相続人となるのは、死亡時の妻を除きますと、あなたの兄弟といったところでしょう。

ですが、あなたに異母きょうだいがいる場合、どこまでが相続人となるのでしょうか

相続権のある子とは

お父さんに別の家庭の子供がいるというケースにも、次の通りいろいろな種類があります。

  1. 故人の先妻に、血のつながった子がいる
  2. 故人が離婚後再婚した、新しい家庭に子がいる
  3. 故人が、血のつながりのない人と養子縁組をして養親になっている
  4. 故人の愛人に、血のつながった子がいる
  5. 故人も知らない子供がいた

最後の5は、昔交際していた女性が、別れた後でひっそり子供を産んで育てていたというようなケースです。

生物学上は間違いなく故人の子だったとしても、認知されていない子であれば、相続の上では完全な他人です。

その人が認知請求をしてくれば話は別ですが、そうでないなら法律的にはあなたの兄弟ではありません。

ですから、相続人になるのは1~3と、4のうち故人が認知していた場合です。

養子は実子と同じ扱いです。

亡くなったお父さんからしますと、これらの子供はすべて「子」です。相続人のひとりであるあなたと、平等の立場にあります。

相続において、優遇される子はいませんし、差別される子もいません。結婚関係で生まれた子であろうが、そうでなかろうが、一緒です。

もっとも4のような非嫡出子と呼ばれる存在は、かつては相続において2分の1の権利しかない存在でした。

ですが平成25年に違憲判決が出て、この差別取扱いは撤廃されています。

(参考:遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

遺言によって遺産を多めにもらう子がいるとしても、それはまた別の話です。
むしろ、子の全員が法律上平等だからこそ、遺言に意味があるわけです。

逆に言いますと、あなた自身が1~4の立場にあったとしても、他の子との間で差別されることは一切ありません。

配偶者については、離婚した元妻には相続権はありません。死亡当時の妻だけに権利があります。

子供が、この妻の子であるかどうかは、相続権とはまったく関係がありません。

お父さんの連れ子は相続人?

なお、亡くなったお父さんが、現在の妻と結婚する際、妻に「連れ子」がいたとします。

この子には相続権があるでしょうか?

この子が、お父さんと養子縁組をしていれば、養子として相続権があります。

ですが、養子縁組していない場合、同じ家庭で暮らして「お父さん」と呼ぶ関係であったとしても、相続権はありません。法律上は「妻の子」に過ぎないからです。

連れ子に相続権を与える方法については、別の記事で詳しく解説しています。

>>再婚相手の連れ子に相続させるには養子縁組じゃなきゃダメ?

遺産分割協議のメンバーは?

さて、相続権のある子について整理してみました。遺族が妻と子だけという場合、妻が遺産の2分の1を、あとの2分の1を、子が平等で分けることになります。

もっとも、これはあくまでも法定相続割合の話です。

遺産とは、簡単に等分できるものではありません。

ですから、遺族の間で遺産分割協議書を作成して、争いを回避することが多いです。

遺産分割協議に参加するのは、遺族全員です。

この際、残された子の誰かに教えないというのはいけません。法律上の権利を無視して、人の財産の勝手な処分になってしまいます。

お父さんの死を知らない子供にとっては、時効も成立しませんので、いつまでもトラブルの原因となります。

法律を勝手に解釈して、「あいつには相続権はない」などと判断しないようにしましょう。

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