愛人に取られた遺産を取り返したい!相続の遺留分減殺請求とは?

相続&不動産のトラブルあれこれ

遺産相続は、万が一の事態に備えて考えておきたいものです。
通常は、遺された兄弟や子供で、指定の割合で遺産を分け合って終わりになることが多いです。

しかし、例えば亡くなった方に愛人がいて「愛人に全財産を相続させる」といった遺言書が出てきた場合、どうなるのでしょうか。
今回は、第三者に遺産を全て相続できるのか、その場合、遺族には一銭もお金が渡らないのか、という疑問について説明します。

「愛人に全財産を相続させる」なんて遺言書は有効なの?

例えば自分の親が亡くなった後に、「愛人に全財産を相続させる」なんて遺言書が出てきたら大変ですよね。
子供である自分ではなく、まったく知らない第三者に親の遺産が渡ってしまうかと思うと、そんなこと許されるの?と思われると思います。

結論から言えば、「愛人に全財産を相続させる」といった遺言書は有効です。
つまり、遺言書に書かれている内容に沿って、愛人の方にすべての財産を渡さなくてはなりません。

そんな馬鹿な、と思われるかもしれませんが、遺言書は何よりも優先される強力な意思表示であることをしっかり覚えておきましょう。

「愛人に全財産を相続させる」という遺言書に対して、遺族が対抗できる措置はないの?

遺産相続は原則として遺言書通りに行わなくてはならないと説明しました。
しかし、自分が知らない間に親が勝手に遺言書を用意していた場合、親の死後はまったく対抗できなくなってしまいますよね。

そのような事態に対応できるようにするために、民法では、一定の相続人が最低限の遺産を受け取ることができるような権利を定めています。
この権利を遺留分と言って、遺留分を主張できる人を遺留分権利者といいます。

ただ、遺留分権利者は、遺産相続者より範囲が小さいので注意しましょう。

  • 子供がいない場合:親と配偶者
  • 子供がいる場合:配偶者と子供

亡くなった人の兄弟は遺留分権利者になれない点がポイントです。

では、遺留分権利者は遺留分としてどのぐらい請求できるのでしょうか。

遺留分権利者が主張できる遺留分は、子供がいるかどうかで変わります。

  • 子供がいない場合:財産の3分の1
  • 子供がいる場合:財産の2分の1

こうして確保した遺留分を法定相続分で割った金額が、各人に割り当てられる遺留分になります。

例えば、亡くなった人の配偶者と子供2人が生存している場合を例に説明しましょう。

この場合、配偶者と子供2人全体の遺留分として、亡くなった人の財産の2分の1が認められます。
そして、配偶者の法定相続分は2分の1なので、配偶者個人としては2分の1×2分の1で、4分の1の遺留分が認められます。
子供1人の法定相続分は4分の1なので、子供1人につき4分の1×2分の1で、8分の1の遺留分が認められます。

遺留分を取り戻すにはどうすればよいの?

遺産相続は原則として遺言書通りに行わなくてはならないが、一定の遺族には最低限のお金を受け取る権利が定められていると説明しました。

この権利を主張するためには、遺留分減殺請求を行います。

例えば、亡くなった人が「愛人に全財産を相続させる」といった遺言書を残していた場合は、愛人の方に遺留分減殺請求を行うことになります。

ただし、遺留分減殺請求には時効があります。
遺留分減殺請求の時効は、相続の開始を知った日から1年、相続の開始を知らなくても相続開始から10年です。
もたもたしているうちに時効になってしまったということがないように、速やかに請求するようにしましょう。

ちなみに遺留分減殺請求をしても相手の方が遺産を渡してくれないケースも多いです。
この場合は弁護士を立てて裁判を行うことをおすすめします。

亡くなった人の意思がどうであれば、遺留分権利者は財産の遺留分を貰う権利を持っていることを、しっかり主張するようにしましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました