相続した預金が引き出せるようになる|民法改正のポイントを解説

民法改正で相続に影響が出る

亡くなった人が金融機関にお金を預けていると、亡くなった時点でその口座は凍結されます。

それで困るのが、残された家族です。

  • 預金が引き出せなくて葬式があげられない!
  • 当面の生活費が足りない

といった困った事態に陥ります。

そんなトラブルを回避するための制度が、今回の民法改正で導入されました。

以下で詳しく解説していきましょう。

遺産分割協議が終わるまでは預貯金は引き出せなかった

先ほどご説明したとおり、銀行に預けてある預貯金は亡くなると口座凍結されます。

なぜかというと、預貯金も相続財産のうちだからですね。

残された相続人がどうやって相続するか決まる前には、勝手に預金を引き出そうとする悪い相続人が現れるかもしれません。

そんな事態を予防するために、金融機関は遺産分割協議が終わるまでは口座を凍結することが義務付けられています。

しかし残された家族が手元の現金を持っていないと、葬儀費用や生活費に困ることになります。

そこで今回の民法改正では、一定額の預金を引き出せるようにしたのです。

遺産分割協議前でも預貯金が引き出せる

預貯金を引き出すには以下の2通りの方法があります。

  • 家庭裁判所に仮処分申請する
  • 申請なしで引き出す(上限あり)

1.の方法は今までもありましたが、調停にいたるまでの時間や手間が問題となりました。

調停が整わない間は葬儀があげられないということにもなりかねません。

したがって2.の簡便な方法が新設されたわけです。

引き出せる金額には上限がある

しかし引き出す金額には上限があることに注意しましょう。

  • 法定相続分の1/3
  • 法務省令で定める額(100万円)

のいずれかになります。

例えば法定相続分が120万円の子が預金を引き出そうとするとき、上限は40万円になるのです。

それほど多額の現金を引き出せないので、トラブルに発展することは少ないでしょう。

まとめ〜手元に現金があることで余裕ができる

亡くなった後も住宅ローンや税金の支払いは続きます。

残された家族にとっては、かなりの負担になりますよね。

また遺産分割協議が長引いてしまうと、それまで銀行にある預貯金は凍結されたまま。

しかし新しい制度である程度の手元現金があれば、余裕が生まれますね。

苦しい立場に置かれた相続人を救済する策だと言えそうです。

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