相続人は基本的に血縁関係をもとにしていますから、血縁関係のない親族(子どもの妻)には相続権はありません。
ただ今回の民法改正により、介護などの特別の寄与をした親族には一定の金銭を受け取れる権利ができました。
今回はその特別寄与の制度についてご説明しましょう。
義父母の介護で遺産がもらえる?
空前の超高齢社会では、自宅で親の介護をしている人も多いことでしょう。
実の親なら無論のこと、義理の父母の介護をしている人もいますね。
義理の父母の介護をしていても、特に妻にはメリットがありません。
以前に寄与分についての記事を書きましたが、従来の寄与分は元々相続する権利のある相続人に余分な財産を遺す制度。
元々相続権のない妻には適用できなかったのです。
いくら義理の父母を介護しても報われないという不公平がありました。
今回の民法改正で定められた特別寄与料は、相続人ではない親族を対象とした寄与分です。
これにより義父母の介護をしていた妻にも、遺産が渡せるようになりました。
特別の寄与とは
特別の寄与とは、亡くなった人に対して無償で介護などの労務提供をした見返りとして金銭を請求できることです。
請求権ですから介護していた妻(特別寄与者)が請求できる権利ですね。
また無償ということですから、何らかの報酬を受け取っていた場合は特別の寄与とは認められません。
そして妻が受け取る金額(特別寄与料)が確定すると、他の相続人が分担して特別寄与料を渡さなければいけません。
つまり他の相続人からすれば、自分の相続分が減ってしまうというデメリットがあるのです。
特別寄与料を受けるための条件
特別寄与料を請求するためには、具体的な記録が必要です。
- 日付のある記録(介護日誌など)を残す
- 出費した分のレシートなどを残しておく
- 兄弟姉妹との情報共有を欠かさない
介護者はただでさえ財産の使い込みなどを疑われる立場にあります。
そのようなことが内容に、特にお金を使った経緯については必ず証拠を残しておきましょう。
介護をしていれば特別寄与料は必ずもらえる?
とにかく介護していた実態があれば、必ず特別寄与料がもらえるのか?
もちろんそんなことはなく、ある程度の基準があります。
- 亡くなった人が要介護2以上の状態だった
- 介護に1年以上携わっている
概ねこのような基準を満たしている必要があります。
また妻自身が介護をしていたという実態がなく、デイサービスや訪問介護を利用していたら請求は難しいと考えてください。
反対に義父母の介護のために仕事を辞めざるを得なくなったという場合は、認められる可能性が高くなります。
特別寄与料の金額はどれくらい?
では実際にどのくらいの金額が特別寄与料として請求できるのでしょうか?
一般的には以下の数式で計算されます。
[st-mybox title=”計算式” fontawesome=”fa-calculator” color=”#74d0fd” bgcolor=”#e8f7ff” borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”] 療養介護の日当分×日数×裁量分=特別寄与料[/st-mybox]
療養介護の日当分とは、介護サービスを利用するとどのくらいの金額がかかるかということです。
要介護度などにより金額が変わります。
(参考:ご利用料金|介護老人保健施設 アゼリア)
また裁量分とは、介護のプロではない妻が介護したことによって割り引く分と考えてください。
裁量分はケースバイケースですが、0.7~0.8程度になることが多いようです。
特別寄与料は遺産分割協議または家庭裁判所による処分により請求できる
特別寄与料は基本的に遺産分割協議の中で判断するものですが、他の相続人が反対して協議が整わない可能性もあります。
そのときは家庭裁判所による処分を請求することができます。
請求は寄与を受ける特別寄与者が行うのですが、
- 特別寄与者が相続の開始・相続人を知った時から6か月
- 相続開始の時から1年
を過ぎると請求できなくなります。
注意しておきましょう。
争続が増えるリスクもある
他の相続人からすれば、特別寄与料を認めてしまうと自分の取り分が減ってしまいます。
したがって遺産分割協議で議論がまとまらず、相続人間の人間関係が悪化する争続と呼ばれる状態になる可能性はあるでしょう。
家庭裁判所による処分が行われても、トラブルの火種は残るかもしれません。
特別の寄与はメリット・デメリット両面を併せ持った制度だと言えますね。
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